- 県及び市町村から委託を受けて、公園・道路・住宅・学校・その他公共施設等の用地取得、
造成・管理及び処分を行います。(公有地取得事業)
- (1)都市計画区域内に所在する土地(先買)
- (2)道路、河川及び公園等の公共施設又は公用施設の用に供する土地
- (3)公営企業の用に供する土地
- (4)市街地開発事業の用に供する土地
- (5)観光施設事業の用に供する土地
- (6)自然環境を保全することが特に必要な土地
- (7)史跡、名勝及び天然記念物の保護等に必要な土地
- (8)上記土地の取得に関連して必要な代替地
- 上記の業務に付帯する調査、測量及び設計等の業務及び事業の実施と併せて整備が
必要な公共及び公用施設の整備事業も行います。
- 次の事業の土地取得、造成及び分譲を行います。(土地造成事業)
- (1)工業団地造成事業
- (2)流通業務団地造成事業
- (3)住宅用地造成事業
- (4)事務所、店舗等用地造成事業
- 地方公共団体等の委託により土地の取得のあっせん、 調査及び測量等の業務も行います。
(あっせん事業)
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